「賃貸物件の床にできた傷や凹み、火災保険での補償は可能?」
模様替え中に家具を引きずり、床に傷をつけたり、物をうっかり落として床に凹みができた経験はありませんか?
こうした床の傷や凹みが、なんと火災保険で補償される可能性があるのをご存知ですか?
本記事では、床の傷が火災保険でどの程度補償されるか、またフローリングの張り替えが可能かに
ついて詳しく解説します。具体的なシチュエーションごとに火災保険が補償対象となる条件や、
補償を得るための手続きの流れなども紹介します。
床の傷や凹みに関する知識を身につけ、万が一の際にスムーズに対処できるようにしましょう。
・火災保険で床の傷が保証対象となるケース
・床の傷・凹みで火災保険が適用されるまでの流れ
床の傷が火災保険で補償される可能性や、フローリングの張り替えが許容されるケース
床の傷が火災保険で補償されるか、そしてフローリングの張り替えが可能かについて、 結論から言えば、床の傷が火災保険で補償される可能性があります。
火災保険で補償される床の傷や張り替え可能なケース
火災保険で床の傷が補償の対象となるためには、以下の2つの条件があります。 1つ目 「不測かつ突発的に発生した損害」であることです。 これは、予測できない状況から生じる傷を指します。 例)うっかり物を落としてできた傷などがこれに該当します。 2つ目 「破損・汚損の補償が付いている」ことです。 この補償がない場合、自然災害以外の傷は補償の対象外となります。したがって、加入している火災保険には これらの補償が付帯されているかを事前に確認することが重要です。 【火災保険で床の傷が補償されるケース】 破損・汚損の補償が付帯されている保険に加入している場合が挙げられます。 これにより、床の傷が補償され、フローリングの張り替えが可能となる可能性があります。
①床(フローリング)に傷がある場合
最初のケースは「床に傷が発生している」状態です。故意ではなく、うっかり引きずったり物を落としたり した場合、これらの床の傷は火災保険の補償対象となる可能性があります。 傷の大きさによりますが、放置すると怪我につながる可能性もあるため、被害を発見したら保険の申請を 検討しましょう。
②床(フローリング)に焦げがある場合
「床に焦げがある」状態です。床にできた焦げ跡も火災保険の補償範囲となります。アイロンを床に 置いてしまったり、ストーブが故障した際に生じた焦げ跡も不測かつ突発的な事故として補償されます。
③床(フローリング)に凹みがある場合
「床に凹みがある」状態です。床にできた凹みも、火災保険で補償される可能性が高いです。 引っ越しや模様替えの際に物を落として床が凹んでしまった場合などがこれに該当します。 凹みができると怪我の原因となる可能性があるため、注意が必要です。
火災保険で補償の対象となる具体的なシチュエーション
これらの事例において、火災保険で補償の対象となる可能性が高い3つのシチュエーションを見てみましょう。 ①子供が遊んでいた際に床を傷つけてしまった 子供が遊んでいて床にできた傷は、不測かつ突発的な事故に該当し、補償される可能性があります。 ②誤って家具を落とし床に傷ができてしまった 家具を落としてしまった場合も、突発的な事故として補償の対象になります。 引っ越しや模様替え時に注意が必要です。 ③タバコ・アイロンを落とし床が焦げてしまった アイロンやタバコを床に落とした場合も、高温によって生じた焦げ跡が補償の対象になります。 ただし、十分に注意が必要です。
火災保険で床の傷が保証対象外になるケース
以下は、火災保険で床の傷が補償対象外となるケースについての説明です。 1.経年劣化による被害の場合 床の傷が時間の経過によって生じたものは、突発的でないため補償対象外となります。 2.故意によるもの 鋭利なものでわざと床を傷つけた場合などは、故意によるものであり補償されません。 3.被害総額が免責金額以下の場合 保険契約において設定された免責金額以下の被害額の場合は、補償対象外となります。 4.加入している火災保険で、破損・汚損が保証範囲外の場合 火災保険の契約内容によっては、床の破損・汚損が補償範囲外となる場合があります。 5.火災保険で床の貼替をするまでの流れ 床にできた傷や凹みが火災保険で補償される場合、以下はその手続きの一般的な流れです。
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