【地震保険】「一部損」の事例を3つ紹介!地震保険における「一部損」の要件も解説
地震保険に入っている場合、家が全壊しなくても、損害が生じた場合に保険金を受け取ることが可能です。
損害の度合いに応じて、「全損」「大半損」「少半損」「一部損」という区分が存在し、それぞれの損害状況に基づいて保険金が支払われるのが地震保険の特長です。
今回の記事では、最も軽度な損害である「一部損」に焦点を当て、その詳細について解説いたします。
「一部損」とは
一部損に該当する損害
一部損が適用された場合の保険金の支給額
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無料相談してみる地震保険における一部損の基準
地震保険における一部損の基準は、火災保険とは異なり、損害の状況に応じて直ちに保険金が支払われるものではありません。 建物の損害に関しては、「全損」「大半損」「少半損」「一部損」といった認定が行われ、それぞれの基準に応じて保険金の 支払い割合が決まります。通常、「全損」が100%、大半損が60%、少半損が30%、そして「一部損」が5%に対応しています。 建物の場合、損害が認定される基準は「損害の額が建物の時価額の割合の何%か」によって決まります。時価額は、「同じ建物 を新たに建てる際に必要な金額から、築年数による経年劣化分を引いたもの」です。一部損と認定されるためには、以下の条件 のいずれかを満たす必要があります。 主要構造部(建物の基礎・柱・屋根・壁など)の損害額が建物の時価額の3%~20%未満 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水(全損・大半損・小半損に至らない場合) これらの条件を満たした場合、一部損と認定されます。家財の場合も同様に、「損害の額が家財の時価額の割合の何%か」によ って認定され、一部損となるには、家財の損害額が家財の時価の10%~30%未満である必要があります。
地震保険において一部損だといくらおりるのか
地震保険において一部損が認定された場合、建物と家財の両方について「保険金額の5%」が支払われます。 具体的な例を挙げると、例えば地震保険の保険金額が「建物1000万円・家財500万円」と設定されていた場合、建物と家財がともに一部損と 認定された場合、受け取る保険金額はそれぞれ「建物50万円・家財25万円」となります。 地震保険は火災保険とは異なり、実際に発生した損害額に基づいて保険金が決まるわけではありません。 例えば、建物の修理費用が100万円かかったとしても、一部損と認定された場合は50万円しか受け取れませんので、この点に留意する必要が あります。 以下は地震保険の対象となった一部損の事例のいくつかです。 一部損の事例①基礎のヒビ割れ: 基礎に数本のヒビ割れが発生し、これらが外壁の境目から斜めに伸びている状況。基礎部分の損害は地震保険の査定において重要で、数 本のヒビでも一部損認定される可能性があります。 一部損の事例②外壁・基礎のヒビ割れ: 外壁と基礎にヒビ割れが発生している事例。基礎にヒビが生じることは珍しくないが、これらが全て地震によるものかどうかは確定でき ない。地震保険の査定では基礎だけでなく外壁も重要なポイントであるため、両方を確認する必要 がある。 一部損の事例③スレート・基礎のヒビ割れ: スレート(屋根)と基礎にヒビ割れが生じた事例。屋根の損害も査定の対象となるため、専門業者に依頼して建物全体を丹念に確認するこ とが必要です。屋根部分は普段見る機会が少なく、遠くからでは気づきにくいため注意が必要です。
地震保険で一部損になる可能性が高いヒビ割れの事例・認められないヒビ割れの事例
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無料相談してみるまとめ:地震保険の申請サポートは弊社がおすすめ
本記事では、地震保険で一部損と認定される条件について解説いたしました。 建物がどの程度の損害を被ったかや、どの範囲が地震保険の対象となるかの判断は非常に難しいものです。そのため、プロのサポート を受けることが重要です。 弊社は数多くの調査実績を有し、平均してお客様が100万円の保険金を受け取るお手伝いをしています。 【弊社にご依頼いただくメリット】 個人では難しい調査や資料作成をプロが徹底サポート 調査費用は無料地震保険だけでなく、同時に火災保険の調査も可能被害が発生した場合、保険金の請求は加入者の権利です。弊社 では、火災保険の申請も含めて、業界No.1のサポートを提供しています。お気軽にご相談ください。
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