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価値の創造と挑戦

不動産業界から社会課題の解決へ

SENKO HONBU
2023.12.25

火災保険で門や塀、物置などは補償されるのか?

火災保険では建物と家財の損害について補償を受けることができます。
その中で門や塀、物置・車庫などは火災保険で補償されるのでしょうか?
今回は建物付属物と火災保険の補償について紹介します。

この記事でわかること

・門や塀、物置なども補償される
・あとから建てた場合は?
・地震等による単独の被害は補償されない
・車の衝突など他人に壊された場合は?
・塀などが壊れて他人に損害を与えてしまった場合は?

門や塀、物置なども補償される

火災保険で建物を保険の対象としていた場合、門や塀、物置・車庫などの建物付属物も補償の対象として含まれています。
ただし、保険の対象である建物と同じ敷地内であるものに限ります。また、物置・車庫については延べ床面積が◯㎡未満
などの制限がついている場合もあります。
注意が必要なのは、保険契約申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していた場合は補償の対象とならない
ということです。基本的には建物付属物も補償範囲に含めるので自分から含めないよう依頼しなければ補償範囲に入って
いますが、もし不安であればまずはご相談ください。また、家財のみを保険の対象としている場合も補償を受けられません。

あとから建てた場合は?

火災保険の契約をした後に、門や塀、物置などを建てた場合は保険会社に連絡する必要があります。
契約時の建物評価額には後から追加した物置などの評価額が含まれていないので、その分保険金額を
増やす必要があります。逆に物置などを撤去した場合はその分だけ補償を減らせば保険料が安くなる
可能性があります。火災保険は長期契約をするのが多いので、契約の補償内容と現況が次第に異なって
くることがあります。定期的に補償内容を確認するようにしましょう。

地震等による単独の被害は補償されない

ブロック塀などが崩れてたまたま通りかかっていた人にケガをさせてしまったり、他人の家に損害を与えてしまった
場合などでは、個人賠償責任保険で補償を受けられる可能性があります。個人賠償責任保険は日常生活において、
契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を
負った場合に備える保険です。
ただ、倒壊の原因が自然災害である場合は基本的に法的な損害賠償責任を負いません。管理を怠っていたり
壊れやすい状況を知りながら放置していたりした場合は損害賠償責任を問われることがあります。その場合は、
免責事項に該当しなければ個人賠償責任保険で補償を受けられます。

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まとめ

火災保険では基本的に門や塀、物置・車庫などの建物付属物も補償範囲に含まれています。ただし、家財のみの補償の場合や保険契約申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していた場合は補償の対象とはなりません。

火災や自然災害(地震を除く)などで門や塀などに損害を受けた場合も火災保険で補償を受けられますので忘れずに請求を行うようにしましょう。

 

火災保険の対応に不安な方は業者としっかり打ち合わせしよう

こんな業者には気を付けて!!

①「火災保険で無料でできる」など、とにかく安く工事できることを強調する
②「早く工事しないと家が崩れる」などの大げさな物言いをする
③見積もりや交通費など調査費用を請求する などです。

優良な業者であれば、火災保険に対する知識も豊富であるので、些細な疑問にも丁寧に答えてもらえるでしょう。

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