火災保険は修理後でも請求できる???
火災保険は、自然災害による損害が発生した場合に申請が可能です。
しかし、多くの方が「火災保険で自然災害による保険金が出る」という事実を知らず、
先に修理を行ってしまったり、気がついた時には時間が経過してしまったりすることがあります。
本記事では、火災や自然災害によって損害を受けた建物でも、修理後でも火災保険を請求できる
可能性があるかどうかに焦点を当て、具体的な請求方法や留意すべき事項について詳しく解説していきます。
火災保険の補償対象
火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
火災保険の補償対象は火事だけではない
火災保険は、火事だけでなく、台風や風災、雹(ひょう)災、雪災などによる損害も補償対象となっています。 物や家財だけでなく、浸水や落雷によって損傷した電化製品や家具も補償されます。さらに、第三者による損傷や 窃盗、工事業者のミスによる出火にも対応しています。
申請期限は3年以内
火災保険の申請期限は自然災害による被害が発生してから3年以内とされています。この期限内であれば、 保険金の積立金払い戻しを請求する権利があります。ただし、時間が経過するほど被害の因果関係や証拠の 集めが難しくなることもあるため、被害が発生した際には早急に火災保険の申請を行うことが重要です。
修理後でも承認されたらOK
修理後であっても、火災保険の請求が可能ですが、必要な書類があります。修繕前後の損害ヵ所の写真や修理業者から 発行された見積書、罹災証明書などが必要です。各保険会社によって異なるため、損害が発生した際には加入中の 保険会社に確認することが重要です。
請求は早い方がいい!
請求は早い方が良いとされています。被害原因が明確でない場合や経年劣化による損傷がある場合、 火災保険の申請サポート業者に相談するか、保険会社に直接問い合わせてみると良いでしょう。 さらに、解約した保険会社であっても被害発生日に加入していた保険会社に問い合わせ、3年以内であれば請求が可能です。
まとめ
火災保険は範囲が広く、自然災害だけでなく様々な被害に対応しています。ただし、経年劣化やリフォーム、メンテナンスには利用できません。保険金の申請には期限があるため、被害が発生した際には迅速な行動が求められます。火災保険を有効に活用するためにも、加入中の保険会社や火災保険申請サポート業者と連携し、適切な対応を心掛けましょう。
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