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SENKO HONBU
2024.01.25

住宅の傾きが修理や補修が必要な場合、補助金や保険金の対象となる?家の傾きを無視して放置することにはどのようなデメリットがあるのか

住居が傾くことで、めまいや吐き気などの身体の不調が引き起こされる可能性があります。さらに、家の耐震性が低下し、売却価格が低くなるなどさまざまなデメリットが考えられます。

この記事では、住宅に傾きが生じた場合に対処するための情報を提供します。具体的には、補助金や保険金の受給可能性やその申請方法について解説していきます。傾きに不安を感じる方々にとって、適切な対策を講じるための手引きとなるでしょう。

この記事でわかること

「住宅の傾き」が適用される補助金や保険金について
地震保険が対象となる住宅の傾きの基準と、支払われる補償金に関する情報
家の傾きを放置することによるデメリット
保険金や補助金の申請を専門家に依頼するメリットや理由

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「住宅の傾き」に関連する補助金や保険について

「住宅の傾き」に関連する補助金や保険について詳しく掘り下げてみましょう。

家は我々が日常生活を営む上で不可欠な存在です。しかし、家が傾いてしまった場合、自然に元に戻ることはなく、しかも
修理には相応の費用がかかります。

こうした状況において役立つのが、補助金や保険金です。その中でも、行政(国や自治体)が提供する補助金は、大地震や
台風、土砂災害などの自然災害によって住宅が損壊した際に支給されます。住宅の修理には膨大な費用がかかりますが、補
助金の活用があればその負担を軽減できます。補助金を申請するには、市町村の調査員が被害にあった家屋を調査し、「罹
災証明書」が必要となります。この罹災証明書は自治体で発行されるもので、複数枚使用することがあるため、積極的に取
得することが重要です。

また、地震が原因で家が傾いた場合には、地震保険が役立ちます。地震保険は主要構造部の損害の程度に応じて損害認定が
行われ、それに基づいて支払われる保険金が決まります。ただし、地震保険は火災保険とセットで加入する必要があるため、
単独での加入はできません。地震に備える上で注意が必要です。

このような補助金や保険金の活用は、住宅の傾きによるトラブルへの対策として重要です。

住宅の傾きが地震保険の対象となる一定の基準

地震保険の適用条件として、地震が原因による被害には加入していないと補償が受けられないことが挙げられます。

地震保険には、損害の程度により4つの区分が設けられており、それぞれの区分によって支払われる保険金額が変動します。


  • 全損: 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
    
    
  • 大半損: 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
    
    
  • 小半損: 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
    
    
  • 一部損: 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
    
    
    
家の傾きに関しては、傾いた角度によって損害の程度が判断されます。傾斜角度1度は1メートル(1,000ミリ)につき約
18ミリの傾きを指し、以下の基準で損害の程度が分類されます。


  • 一部損: 傾斜角度0.2度超〜0.5度以下、または沈下10cm超〜15cm以下
    
    
  • 小半損: 傾斜角度0.5超〜0.8度以下、または沈下15cm超〜20cm以下
    
    
  • 大半損: 傾斜角度0.8度超〜1.0度以下、または沈下20cm超〜30cm以下
    
    
  • 全半損: 傾斜角度1.0度超、または沈下30cm超
    
    
    
これらの基準に基づいて、傾きの程度や沈下の状態に応じて地震保険の補償が決定されます。

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住宅の傾きによって支給される補助金や保険金の額は

住宅の傾きによって支給される保険金や補助金の金額には、損害の程度による4つの区分が存在します。ここでは、「一部損」「小半損」
の場合に受け取ることができる金額について詳しく説明します。

全損

主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が時価総額の50%以上であるか、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面

積の50%以上70%未満の場合地震保険の保険金額の100%が支給されます(時価額が上限)。

 


大半損

時価総額の40%以上50%未満であるか、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満の場合

地震保険の保険金額の60%が支給されます(時価額の60%が上限)。


小半損

時価総額の20%以上40%未満であるか、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の3%以上20%未満の場合

地震保険の保険金額の30%が支給されます(時価額の30%が上限)。


一部損

時価総額の20%未満であるか、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合

地震保険の保険金額の5%が支給されます(時価額の5%が上限)。

 

これらの基準に基づき、住宅の被害の程度によって異なる保険金の支払いが行われます。


一部損の場合、損害が以下のようなケースに該当します。
基礎のヒビ割れなどが見受けられます。

たとえば、2,000万円の地震保険に加入している場合、この一部損の範疇に入ると、保険金額の5%にあたる100万円が支給されます。



小半損の状況

小半損の場合、損害が以下のような状況になります。
たとえば、同じく2,000万円の地震保険に加入している場合、小半損に該当すると、保険金額の30%である600万円が受け取られます。



地震保険では、各損害の区分によって支給される保険金額に大きな違いが生じることから、正確な評価が重要です。被害の程度を適切に
判断し、対応することが、保険金の差異を理解する上で不可欠です。

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家の傾きを無視して放置する際のデメリット

傾いたままの家には、健康被害だけでなく、構造部品にも不適切な負荷がかかり、さまざまな問題が生じる可能性があります。
以下に、そのまま放置することによるデメリットを確認しましょう。

家の耐震性の低下:
傾いたままの家は、柱や壁などの主要構造部に不安定な負荷をかけ続けることになります。
家の耐震性が低下し、小さな地震でも影響を受けやすくなります。
揺れやすい状態から、外壁や屋根、基礎などにヒビ割れや劣化が生じやすくなります。


家の価値低下:
傾きのある家は欠陥があると見なされ、市場価格が低下します。
傾きがあると購入意欲が低まるため、売却が難しくなります。
売却までの時間がかかることで、家の価値が一層下がる可能性があります。

保険の申請期限の制約:
火災保険の申請期限は被害発生後3年以内と定められています。
傾きが気になりながらも放置すると、申請期限を逃す可能性があります。
早急な申請が重要であり、遅れると保険が適用されないことになります。
これらのデメリットからも分かるように、家の傾きは放置せず、早期に対策を講じることが重要です。

家の傾きに関する保険金(補助金)申請について、プロに依頼するべき理由

地震保険の適用は被害の程度により異なり、それによって支給される保険金も大きく変わります。以下に、プロに依頼す
るメリットを説明します。



1. 被害の正確な評価:
  • 地震による被害は見えにくいものが多く、専門的な知識が必要です。
  • プロの査定者は微細な損害や構造部の劣化などを見逃さず、正確な被害評価が可能です。
    
    
    
2. 区分別の損害評価:
  • 地震保険では損害の程度により全損、大半損、小半損、一部損といった区分が設けられています。
  • プロはこれらの区分を正確に判断し、適切な損害評価を行います。
    
    
    
3. 被害の漏れを防ぐ:
  • 自分では見過ごしてしまう被害もありますが、プロによる査定では漏れがなくなります。
  • すべての被害を把握し、それに基づいて補償金を申請できます。
    
    
    
4. 迅速な手続き:
  • プロに依頼することで、手続きが迅速かつスムーズに進みます。
  • 正確な情報と専門的なサポートにより、申請がスムーズに進行します。
    
    
    
5. 申請の最適化:
  • プロのアドバイスに基づいて申請を行うことで、最適な保険金額を受け取ることができます。
  • 複雑な手続きや書類の作成もプロがサポートしてくれます。
    
    
    
被害の正確な評価や適切な申請手続きを行うためには、プロのサポートが重要です。プロに依頼することで、
適切な補償を受けることができます。

まとめ:地震保険申請サポートのプロに依頼して家の傾きを保険金(補助金)で修復しましょう

弊社は、数多くの物件を詳細に調査し、地震保険申請サポートの実績豊かな専門家です。

過去の経験と確かな調査実績を基に、お客様のご自宅に潜む被害を徹底的に調査いたします。

家の傾きは単なる損傷だけでなく、耐震性の低下や健康被害を引き起こす危険性も潜んでいます。そのため、放置せず
早急に対処することが重要です。

弊社では、保険金を受け取った場合のみ報酬が発生する完全成功報酬性を採用しています。これは、お客様にとっ
てリスクなくサポートを受けることができるメリットです。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。弊社が専門知識と経験をもとに、安心してご自宅の被害
を解決いたします。

 

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