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価値の創造と挑戦

不動産業界から社会課題の解決へ

SENKO HONBU
2024.01.25

地震保険でいくらの保険金がもらえた?地震保険の具体的な事例を紹介

地震が頻発する日本では、多くの人々が地震保険に加入しています。しかし、保険に加入していても、具体的にどのような損害が認定され、いくらの保険金が支払われるのかについて知識が不足している方も多いでしょう。

この記事では、地震保険の具体的な事例を通じて、どのような損害が認定され、いくらの補償が受けられるのかについて詳しく説明します。

この記事でわかること

どのような損害が対象となるか
地震保険金の受け取り額は損害がどの程度かによって変わる
プロに依頼することで変わることがある

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地震保険による支払い事例をご紹介します。以下は建物の損害に関する3つのケース

地震保険は、実際の損害額に直結しないため、被害が軽微に見える場合でも、保険金額が数十万円になることがよくあります。

以下に挙げる事例では、ヒビ割れが見つかった場合には迅速に業者に相談することが重要です。


【事例①:一部損 【60万円認定】】 基礎部分にヒビ割れが生じ、一部損となったケースです。初めは軽微に見えますが、
基礎全体に複数のヒビ割れが確認されました。地震保険の査定では、ヒビ割れの数も重要な基準となるため、被害を見逃
さず確認することが必要です。


【事例②:一部損 【82万円認定】】 外壁と基礎部分にヒビ割れが確認されたケースです。木造住宅の場合、基礎だけでな
く外壁や屋根も査定ポイントに含まれます。基礎だけでは一部損の基準に満たない場合でも、外壁などの被害を含めること
で保険金が認定される可能性が高まります。


【事例③:一部損 【430万円認定】】 外壁にヒビ割れや剥がれが確認されたケースです。地震の被害はヒビ割れだけでなく、
外壁などの剥離も起こりやすいものです。同じ一部損でも、地震保険は保険金額に一定の割合で支払われるため、高額な支
払いとなりました。


保険金の受け取り額は被害の詳細な査定によって影響され、プロのアドバイスを受けることで最適な結果が得られることがあります。

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地震保険金の受け取り額は損害がどの程度かによって変わる

地震保険においては、保険金の受け取り額は損害の程度に依存しています。重要なのは、火災保険とは異なり、実際の損害
金額をそのまま受け取ることはできないという点です。

建物や家財の損害の状況に応じて、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分類します。そして、こ
れらの損害の程度に応じて、受け取れる地震保険金の金額が定まります。具体的な割合は以下の通りです。


  • 全損: 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
  • 大半損: 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
  • 小半損: 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
  • 一部損: 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
    
    
    
こうした枠組みにおいて、注意が必要なのは実際に修理にかかった費用が全額補償されるわけではない点です。損害の程度が
具体的な支払い限度を規定し、それが地震保険金の受け取り額に反映される仕組みとなっています。

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地震保険が支給されない場合

これまで、地震保険の支払い条件についてご紹介してきましたが、現実には保険金を請求しても支払われないケースも存在します。
以下に、地震保険が支払われない可能性があるケースについて説明します。


1. 一部損に至らない損害
  • 地震保険は建物の発生した損害の大きさに基づいて支払われます。一部損とは、建物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・
    階段)の損害額がその建物の時価の3%以上20%未満の場合を指します。調査の結果、この基準に至らないと判断された場合
    は地震保険の対象外となります。
    
    
    
2. 門・塀・垣のみに生じた損害
  • 門、塀、垣は建物の主要構造部に該当しないため、これらの部分のみに生じた損害は地震保険の対象外です。例えば、塀の崩
    壊などがあった場合は地震保険の補償対象外となります。
    
    
    
3. 地震発生日から10日が経過した後に起きた損害
  • 地震保険は、地震等が発生した日の翌日から「10日経過後に生じた損害」については補償対象外です。これは因果関係が不明
    確になるためであり、損害を放置することが大きな損害に繋がる可能性があるためです。
    
    
    
これらのケースにおいて、地震保険が支払われない可能性があるため、保険加入者は早い段階で損害の調査や修理を行うことが重要
です。

保険の補償範囲において、故意や過失による損害は補償対象外となります。故意とは、「わざと損害を発生させる行為」を指し、一
方で過失は不注意によって発生する損害を指します。

これらのケースでは、通常の注意や慎重さを欠いた行為が原因で損害が生じているため、保険の補償対象外とされます。言い換えれ
ば、予測可能で防げる損害であると判断される場合、保険会社はその損害に対して補償金を支払う必要がありません。

保険は予測できないリスクや災害に備えるための制度であり、故意や過失によって生じた損害については補償が行われないことが一
般的です。

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地震保険金の請求においては、専門家に調査を依頼することが非常に重要

地震保険金の請求においては、プロに依頼することが非常に重要です。これまでの説明で分かるように、損害の程度により受け取れ
る金額が変わるため、損害の正確な評価が求められます。以下に、プロに依頼することのメリットを3つ紹介いたします。


メリット①
 個人で確認が難しい被害箇所を確認 地震保険では、建物の主要構造部の損害の程度により4つの損害
区分に分けられます。これらの区分によって受け取れる金額が異なり、成功報酬によって安心感があります。しかし、個人では外壁
や屋根の被害を確認するのは難しいことがあります。プロの調査を受けることで、見落としがなく、認定される確率や認定される区
分が変わることがあります。例えば、一部損と小半損では、受け取れる保険金額が6倍も変わります。


メリット②
 必要書類の作成 地震保険金を請求する際には、損害の報告書や事故内容を確認する書類など多数の書
類が必要です。これらの書類の作成は慣れていないと手間がかかりますが、プロに依頼することで鑑定人の見落としを防ぎ、手続き
がスムーズに進みます。


メリット③ 
火災保険の対象となる被害も調査 プロに依頼することで、地震保険の調査の中で火災保険の対象と
なる被害が見つかることがあります。これにより、受け取れる保険金が増加する可能性があります。地震保険の調査を通して、火災
保険も同時に考慮されることで、損害の見逃しを防ぎます。


いずれもプロのサポートを受けることで、保険金請求がスムーズかつ最適な形で進む可能性が高まります。

まとめ:「地震保険でいくらもらえたか」

本記事では、地震保険においてどれだけの保険金が支給されるかについての実例を紹介しました。

地震保険は、損害の程度に応じて異なる区分に分かれ、実際の損害額をそのまま受け取ることはありません。言い換えれば、
被害がどの区分に該当するかによって、支払われる保険金の額が変わる仕組みです。

しかし、損害の区分を個人で調査し、また申請書類を準備することは、慣れていないと非常に手間がかかります。弊社では、
数多くの住宅を調査し、お客様が得た保険金の平均額が約100万円となっています。

弊社の調査費用は無料で、地震保険だけでなく同時に火災保険の調査も可能です。正確な被害の評価を通じて、地震保険
金を受け取る可能性が高まります。ですので、まずはプロに相談することをおすすめいたします。

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