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価値の創造と挑戦

不動産業界から社会課題の解決へ

SENKO HONBU
2024.01.04

火災保険で修理しないとどうなる?

火災保険申請をしたいけど、絶対に修理をしなければならないのか心配になられるケースも多いです。
修理までしないと詐欺になるの?
修理しない時の注意点は?

上記について火災保険で修理をしない場合について解説していきます。

この記事でわかること

火災保険で修理しない場合はどうなるのか
リフォームしなくても良いのになぜ見積書などを提出しなければならないのか
火災保険でリフォームしない場合の注意点

火災保険で修理しない場合は詐欺になる?

結論、詐欺にはなりません。
給付金の使用用途は自由で、「修理をしても、しなくても」問題ありません。
給付金は「発生した被害に対して補償されるもの」なので、極端な話、受け取った給付金で旅行にいっても、
貯金しても大丈夫です。受け取った後、保険会社から「修理しましたか?」と質問されることもありませんので、
安心してください。
ただし、保険金は「修理をする目的」で支払われるお金になりますので、被害箇所を放置していると私生活に
支障が出たり、悪化すると困る箇所であれば「一括見積りをし、安い業者に修繕依頼する」のが最善といえます!


火災保険で修理必須の場合①:申請サポートが工事必須契約の場合

給付金の使用用途は自由ですが、申請サポート業者の中には、修繕まで必須の契約で申請サポートする業者もいます。
修繕必須の契約にサインをしてしまった場合、おりた給付金に関係なく修理までしないといけなく、
キャンセルをしようとしても高額なキャンセル料が発生することもあります。

工事必須のサポート契約は法律違反?

独占禁止法(独禁法)に抵触している恐れがあります。法律の話なので割愛しますが、簡単に説明すると
「リフォームしてくれるなら調査をサポート手数料は0円にするという箇所が、販売価格を不当に低く設定している」
などと判断される可能性が高いためです。少なくとも、消費者庁が警鈴を鳴らしているように、
リフォーム必須の火災保険申請サポート契約でのトラブルは増加しているので、注意が必要です。

火災保険で修理必須の場合②:火災保険契約が「修繕後、実費支給」となっている場合

火災保険の契約内容には、「修繕後に実費(原状復帰費用)を支払う」というケースもあります。
つまり、修繕をした後に、その修繕にかかった費用を保険会社が支払う、ということです。
火災保険契約の中には修繕必須というケースも多いので、注意しましょう。

火災保険申請で、修理・修繕見積書を求められる理由

給付金で修理をしなくても問題ないのに、なぜ修繕見積書を保険会社に提出しないといけないのでしょうか?
理由は下記2つになります。

・損害額を正しく査定するため
・火災保険の給付金で修理してもらうため(強制ではない)

 それぞれ詳細を説明していきます。

損害額を正しく査定するため

保険会社は、修繕見積書の金額や項目を確認し、損害額を正しく算出しようとします。
実際に修理をする時の費用や、どこを直すのか、どういう修繕方法なのかを、修繕見積書を参考にして査定します。
もちろん、査定時に参考にする程度なので、提出した見積金額が高ければいいというわけではありません。
逆に相場とかけ離れた高額の修繕見積書の場合、保険会社が怪しんで給付金がおりにくくなることもあります。
保険会社はあくまで「保険のプロ」であって、「家の修繕のプロ」ではないので、第三者である工務店の
意見・資料が必要ということかと思います。

 

火災保険を使って修理してもらうため(強制ではない)

保険会社は保険金で修理修繕まで行って欲しいと思っています。
修繕必須の保険契約も中にはあり、修理するために給付金を支払っているので、見積もりを取らせて、
少しでも修理を意識させる、という理由もあるといえます。

火災保険で修理しない場合の注意点

給付金で修繕工事しなくても問題ない(規約上・法律上どちらも)ですが、もちろん注意点もあります。
給付金で修理しない時の注意点は主に3つです。

・実際に修理するときに、自費になる(おりたお金を使ってしまった場合)

・放置すると被害が悪化してしまう可能性がある

 以前申請した箇所の補償を再度受けることはできない。それぞれ詳細を解説していきます。


修理するときに、自費になる(おりたお金を使ってしまった場合)

おりた給付金を違うことに使ってしまった場合、修理するときは自費になってしまいます。
せっかく給付金がおりたのに、修理を自費で支払いことになったら元も子もありませんので、
修繕すべき箇所・被害なのかを、判断するようにしましょう。

被害が悪化する可能性がある

修理しなくても問題ない、と思って放っておくと被害が拡大する可能性があります。具体的には

・壁穴被害が悪化する

・外ガラスのひび割れが悪化する

・洗面台割れが悪化する

などの被害拡大がよく見られます。放置しておくことで私生活に影響があるような被害は修理を検討しても
良いかと思います(修繕時の相見積もり推奨)

壁穴被害が悪化する
 修繕しないと穴自体が広がって行き、大がかりな工事が必要となってしまう場合があります。
 賃貸であれば退去する際に高額請求されます。ご注意を。

外ガラスのひび割れが悪化する
 一度ひびが入るとどんどん広がって行く可能性が高いです。
 ひび割れの箇所に負担がかかり、もともと小さいひび割れだったのに、
 大きなひび割れになってしまうケースも多いです。

洗面台割れが悪化する
 割れててしまうと危険な他、洗面台下に水漏れを起こして二次被害で床まで被害が発生する可能性があります。
 少しでもひびが入ってしまった場合は速やかに保険会社へ連絡しましょう。

以前申請した箇所の補償を受けられない

一度申請した箇所は、修繕しないと再度補償を受けることができません。
申請した被害箇所を修繕せずに放っておいた場合、同じ箇所に新たな損害が発生しても給付金はもらえません。
もし申請したとしても、二重申請になってしまうため否認されてしまいます。但し、一度申請し認められた箇所で
あっても「修繕した」場合は、再度同じ箇所に被害が発生した場合でも、再度申請が出来ます!

火災保険で「修理しない」・「修理する」どうやって判断すれば良い?

おりた給付金と被害状況次第で決めましょう。
給付金がおりた後に、被害状況や給付金額と相談して、修理をするか決めるのが良いです。
状況の判断軸としては、「その被害を放置した場合、生活に支障がでるのかどうなのか」です。
屋根が飛んでしまったり、雨漏りが発生していたりなど…生活に支障が発生する被害の場合は修繕をおすすめします。
それ以外は、少し考えてから修繕するのかどうなのかを判断することをおすすめします!

被害箇所を修繕する場合の注意点

修繕をするとなった場合、申請サポートを行った会社とは別の会社も含め、複数社に相見積もりを取ることを
推奨しています。火災保険申請では、より多くの給付金が貰えるのがBESTですが、いざ修理するとなった場合は
当然安いほうが良いはずです。そのためリフォーム自体は相見積もりをおすすめします。

まとめ

火災保険の給付金で修理しなくても(直さなくても)全く問題ない
被害状況と給付金次第で、修理をする、しないを決めるほうが良い
修理まで行うなら、給付金がおりた後、リフォーム会社で相見積もりをとるのがおすすめ

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