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価値の創造と挑戦

不動産業界から社会課題の解決へ

SENKO HONBU
2023.11.01

火災保険で床(フローリング)の貼替ができる補償と請求の方法を解説します!

火災保険で対象となるのは、火災による被害を受けたときだけだと思われていませんか?
実は火災保険は火災だけでなく、台風や大雪などの自然災害や、突発的な事故による被害でも補償を受けられます。
例えば誤って自宅の床を傷つけてしまった場合にも、火災保険を使い修理ができる可能性があるのです。
火災保険の申請には、専門的な知識が必要なため、火災保険申請サポートの利用をすることをおすすめします。

この記事でわかること

・火災保険で床(フローリング)の損害が補償となる条件
・火災保険の補償となる事例
・火災保険の対象外となるケース
・火災保険申請サポートを利用した申請の流れ

結論からお伝えすると、お家の床(フローリング)は火災保険で修理できる可能性があります。
しかし、火災保険の申請は個人では難しい部分が多く、挫折したり、外観などの被害に気付かず申請漏れになっているのが現状です。
特に築10年以上の持ち家の場合は、お家の床(フローリング)に限らず、専門家に調査を依頼することをお勧めいたします。
※火災保険の申請には期限があるため、先延ばしにすると一切もらえなくなるので注意が必要です。

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01.火災保険で床(フローリング)の損害を申請する際に知っておくべきこと

床(フローリング)を傷つけたり、凹ませてしまった場合、火災保険の「不測かつ突発的な事故」という補償を使い、修理ができる可
能性があります。保険会社によっては「破損・汚損」という表記がされている場合もあります。
加入している火災保険に「不測かつ突発的な事故」の補償が付帯されていなければ、補償されることがないため、まずは確認が必要で
す。

02.火災保険の補償項目

床を火災保険申請するには「不測かつ突発的な事故」が補償されている火災保険に加入している必要があります。
保険会社によって表現が異なることはありますが、多くの場合、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)と保険証券に記載されてい
ます。
保険金をお支払いする事故の「不測かつ突発的な事故」をいいます。

03.不測かつ突発的な事故の内容

「不測かつ突発的な事故」とは、故意ではなくうっかり起こしてしまった偶然な事故により、傷つけたり壊してしまったケースが該当
します。

例えば…

掃除中に壁に物をぶつけてしまい、壁に傷が入ってしまった。
家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した。
子供が室内でボールを投げ、窓ガラスが割れてしまった。

日常生活の中で起こりがちな、うっかりによる事故が火災保険で補償されていることがわかります。

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04.火災保険で床(フローリング)の傷や凹みはいくらおりる?

実際に火災保険を申請した際に、どれくらいの保険金を受け取ることができるのでしょうか。
「不測かつ突発的な事故」には、免責金額(自己負担額)が設定されていることが多いです。
修理にかかる費用から免責金額が差し引かれるため、修理費用が免責金額以下となった場合は補償の対象外となります。

①部分的な傷

床が部分的に削り取られたような傷がついています。
家具の配置替えなどの際に、ぶつけてしまってできた傷だと考えられます。
ご自宅の床にこのような傷がある場合は、お気軽にご連絡ください。

②床の凹み

重たい荷物などを誤って落としてしまったようです。
子供がおもちゃなどを落としたり、日常生活でよく目にしませんか?
このような床の凹みがある場合も、まずはご相談ください。

③床のシミ

誤って窓を開けたまま外出してしまい、雨が入り込んでしまったことでシミができてしまったようです。
このような場合も、まずは相談ください。

05.床に傷や凹みがあっても火災保険の対象外となるケース

床に傷や凹みがある場合でも、火災保険の対象外となるケースがあります。
どのような場合が対象外となるのか、確認しましょう。

①故意に床を傷つけた場合

「不測かつ突発的な事故」は、意図せずうっかり発生させてしまった事故を言います。
わざと床を傷つけたような場合は、火災保険では補償されません。

②給付金額が免責金以下になる場合

火災保険の「不測かつ突発的な事故」の補償には、免責金額(自己負担額)が設定されていることが多いです。
修理費が免責金額を下回る場合は、補償の対象外となってしまいます。
加入している火災保険に、免責金額が設定されているかどうかの確認が必要です。

③経年劣化による破れ・汚れ

壁紙の破れや汚れが火災保険の対象となるのは、「不測かつ突発的な事故」の場合のみです。
そのため、経年劣化によって発生した損害は、対象外となります。

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06.床の傷、凹みを火災保険申請する流れ

床に傷や凹みを発見した場合に、火災保険を使用し、修理をするまでの流れについて説明します。
床の傷や凹みがいつ発生したものなのか、個人で判断し説明をすることはとても難しいです。
また免責金額を下回る場合には、補償の対象外となってしまうので、しっかりとした調査が必要となります。

①業者による床の傷や凹みの調査

フルバックでは申告いただいた床の傷や凹みはもちろん、それ以外にも被害を受けている箇所がないか、建物全体の調査を実施します。
個人では気がつくことが難しい箇所も漏れなく調査をいたしますので、気がついていなかった損害が見つかる可能性も高くなります。
床にある傷が火災保険の対象となるかどうか気になっている方は、お気軽にご相談ください。

②業者による必要書類の作成

フルバックでは現地調査で集めた情報を元に、保険会社へ提出する資料を作成します。
お客様は作成した資料を保険会社に提出いただくだけでいいので、ほとんど手間がかかることはありません。

③保険会社による審査

提出された資料を元に、保険会社による審査が行われます。
場合によっては、鑑定人による現地調査が行われることがあります。

④保険金の入金

保険会社から認定を受ければ、指定した口座に保険金が支払われます。
フルバックでは、保険金を受け取った場合のみ手数料をいただいておりますので、完全成功報酬でサポートをいたします。

⑤保険金を使って壁紙の破れ・汚れの修繕

受け取った保険金で貼替や修理が必要な箇所を修理します。
保険金の使い道は自由ですが、被害を受けた箇所をそのままにしておくと、怪我に繋がったり賃貸マンションであれば退去する際に費
用を自己負担しなければならない可能性があるため、修繕することを推奨します。

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07.まとめ:壁紙を火災保険申請するなら「フルバック」へご相談を

この記事では、床の傷や凹みが火災保険で貼替ができるかどうかについて解説しました。
火災保険を使うことで貼替をすることが可能ですが「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」が補償されていることが必要です。
これらの補償は、床以外に受けた損害についても対象となるため、プロに任せていただくことで漏れなく調査が可能となります。
ご相談や調査には一切費用はかかりません。
お家で床の傷を見つけられた方は、この機会にフルバックへお気軽にご連絡ください。

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