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SENKO HONBU
2023.12.20

火災保険の支払い例5選!支払額~いつ支払われるのか?まで徹底解説

「どんな被害が火災保険の対象になるんだろう?」
「申請したらすぐに保険金はもらえるのかな?」
「念のため」という理由で加入していることが多い火災保険。
しかし、どんな被害が対象なのか知らないという方は少なくありません。
そこで今回は、よくある火災保険の支払い例や、実際の支払額が分かる事例をご紹介していきます。
申請から入金までの期間なども解説しているので、火災保険活用の参考になれば幸いです。

この記事でわかること

・火災保険が適応されるよくある支払い例
・実際の支払額が分かる事例
・保険金が入金されるまでの期間と使い道

火災保険の支払い例を見る前に「前提知識」を解説
賃貸物件での火災保険のよくある支払い例5選

1.壁に穴

室内でこけて壁にぶつかり穴が開いてしまった事例です。
賃貸物件の壁の裏側は「石膏ボード」になっている場合が多く、力を加えると簡単に穴が空いてしまいます。
穴が開いた部分を放置するとどんどん広がって行き、被害が拡大していくため修繕が必要になってきます。

2.床に傷

誤って重たいものを落としたことによってフローリングキズがついてしまった事例です。
フローリングは重たい物を落としてしまうとへこんでしまったり、キズがついてしまいやすい箇所で非常に多いケースです。
しかし、自分の責任だと諦めている方も珍しくありません。
今回の事例以外にも、フローリングの傷などで火災保険の申請ができる可能性があります。気付かないまま申請漏れにならないようにしましょう。

3.ガラスの割れ

子供がおもちゃを投げてガラスが割れてしまった場合の事例です。
ガラスに何かがぶつかった場合、そのぶつかった個所を中心に放射線状に割れてしまいます。
ガラスの割れもも非常に活用機会の多い補償内容のため、申請漏れにならないようにしましょう。
ガラスに何の前触れもなくヒビが入った場合は熱割れを起こしている可能性が高くなります。
一般的に、経年劣化による被害は補償対象外ですが、状況によっても補償対象となるケースもあります。

 

4.ドアなどの破損

ドアに穴が開いてしまった事例です。
壁に穴が開いてしまった場合と同様に室内で使われているドアは中身が空洞になっている場合があります。
誤ってぶつけてしまったことによる被害も、多くの火災保険で補償対象になります。

 

5.洗面台割れ

化粧水の容器を洗面台に落としてしまった事例です。
壁に穴が開いてしまった場合と同様に室内で使われているドアは中身が空洞になっている場合があります。
誤ってぶつけてしまったことによる被害も、多くの火災保険で補償対象になります。

 

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火災保険の支払額はどれくらい?実際の支払い例3選
火災保険の申請をする際に、支払額がどのくらいか気になる方も多いのではないでしょうか。
専門家が詳細に調査を行うことで、ご自身で気付いていなかった被害が見つかり、実は20万円以上の支払いになるということも珍しくありません。

【支払額22万円】千葉県|居住2年|賃貸物件の支払い例

こちらの物件は、それほど築年数が経過しておらず全体的に綺麗な状態でした。
しかし、室内で躓いたことにより壁に倒れ掛かった際に穴が開いてしまったことで、20万円超えの認定となっております。
穴が開いてしまったことを放置してどんどんと悪化してしまうと補償対象から外れることもありますので早急に保険申請しましょう。

【支払額41万円】埼玉県|居住4年|賃貸物件の支払い例

こちらの物件は、誤って重たいものを落としてしまい、フローリングがへこんでしまった状態でした。
40万を超える認定となっています。
火災保険は3年の請求期限があるため、申請漏れを無くすためにも早期に申請行うことが重要になります。

【支払額19万円】埼玉県|築24年|戸建ての申請事例

こちらは築年数が経っている物件でしたが、ガラスの割れで上記の保険金を受け取れています。
今回に限らず築古の物件の場合、経年劣化と諦めている方も多いのですが、最終的な原因が事故などによるものであれば
補償対象となる可能性があります。しかし、被害があっても、経年劣化か事故や自然災害かの判断は非常に難しいため、
しっかりと理屈を持った説明が重要です。

火災保険の支払いはいつ?【認定から入金までの期間】

火災保険の支払いは、申請完了日を含めた原則「30日以内」と保険法で定められています。
ただ、以下のような特別な調査が必要な場合、支払い期限は延長されます。
1. 警察・検察・消防等の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合
2. 専門機関による鑑定等の結果の照会を行う場合
3. 災害救助法が適用された災害の被災地域において必要な調査を行う場合
4. 日本国外における調査を行う場合
【参考】:日本損害保険協会
もし、調査により期限が延長された場合は、原則として遅延損害金が支払われます。

 

火災保険金が支払われた後、使い道は基本的に自由

支払われた火災保険の保険金の「使い道は自由」というのはご存知でしょうか?
「必ず修繕に使わなければならない」と思っている方も多いのですが、実は使い道は指定されていません。
主に、以下の3つの使い道があります。
1. 修繕費用に充てる(退去時の原状回復費として残しておく)
2. ひとまずは使わずに貯蓄
3. 趣味や娯楽に使用
それぞれ具体的に解説していきます。

修繕費用に充てる

受け取った保険金を、被害箇所の修繕に使うという本来の使い方です。
そもそも、修理が必要と判断されて下りた給付金のため、被害が拡大する前に修理した方が、建物を長く維持するためにも良いでしょう。

ひとまずは使わずに貯蓄

早急な修繕が必要でない場合、いったん貯蓄という選択肢もあります。
また、火災保険は損害の修理費用より、多くの保険金が受け取れる場合があります。
修理で余ったお金は将来のために貯金、という活用をしてもいいでしょう。

趣味や娯楽に使用

損害が軽微な場合、修理せず趣味や娯楽に使うこともできます。
しかし、修理していないと、同一箇所が再度被害にあった時に申請はできません。
保険金の全てを修繕にあてる必要はありませんが、やはり最低限の修理はしておく方がいいでしょう。

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まとめ

火災保険は火事だけでなく、事故や自然災害などの被害も補償対象
火災保険の支払いは、申請完了日を含めた原則「30日以内」
保険金の使い道は基本的に自由(修理していない箇所は再申請できない)
火災保険の内容を知らず、被害があるのに申請していないという方は非常に多いです。
もし「保険の手続きって難しそう…」と感じているのであれば、専門業者に依頼すると安心です。

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