2024.01.15
自然災害で隣の家に被害を与えてしまった!保険は使えるのか?
自然災害(台風、大雪)で隣の家を壊してしまった(壊された)時に、保険の適用や損害賠償は
どのように規程されているのか。
このコラムでは、損害の発生に他人が関わってくるケースについて解説していきます。
この記事でわかること
・自然災害で隣家に被害を与えてしまった(受けてしまった)時の保険の活用について
・自然災害に適した保険の選び方と使い方
台風や大雪などの自然災害が原因で、隣の家に損害を与えてしまった場合、火災保険で補償を受けることができるのでしょうか。
自然災害で発生した損害に対しては、基本的に自分の家に加入している火災保険が適用されます。 しかし、隣の家に損害を与えた場合、相手側に損害賠償請求をすることは難しいです。自然災害は予測が難しく、 故意に損害を与えたわけではないため、相手側が賠償を求めることは一般的にはありません。ただし、注意が必要なのは、 自分の家に欠陥があることがわかっていながら放置した場合です。事前に欠陥がある箇所が原因で相手に損害を与えた場合、 相手は過失があったとして損害賠償請求が可能となります。例えば、瓦が脱落しそうなのを知りながら放置したり、 倒れそうな木を放置した場合が該当します。したがって、自分の家は自分で守るしかないということが重要です。 自然災害による損害に対して補償を受けるためには、火災保険の適切な加入が不可欠です。ただし、火災保険の選び方にも 注意が必要です。例えば、長期で加入している保険や掛け金の安い保険は補償範囲が制限されていることがあります。 建物の時価評価や保険料の安さに惑わされず、適切な補償を受けられるよう注意深く選ぶことが重要です。 また、自然災害に対する補償を含む火災保険の見直しは定期的に行うべきであり、その際には専門家のアドバイスを 受けることが賢明です。
自然災害に適した保険の選び方と使い方
大手損害保険会社4社の保険料が上昇している傾向が続いています。 2015年10月には2~4%アップし、 2019年10月には6~7%、 2021年1月には6~8%アップとなりました。 これにより、保険料が高騰しており、今後も値上げが予想されています。ただし、これはただ単に値上げが行われている だけでなく、火災保険のプランも進化し、各社が内容の良い製品を提供していることにも注目が必要です。
[火災保険の見直しをする]
火災保険で適用される自然災害は、風災、水災、雷災、雪災、雹災です。ただし、水災については基本的な補償に 含まれていないため、契約時には追加の取り決めが必要です。損害の事例については、以下の記事をご参照ください。
[火災保険の上手な活用方法]
火災保険は掛け捨ての性質があり、一度も使用しない場合でも実はもったいないです。補償内容を充実させることで、 自然災害以外の突発的な事故にも対応でき、結果的には元が取れる可能性があります。保険料を抑えることも重要ですが、 使える保険に適切に加入することが大切です。火災保険の申請は契約者本人が行う必要があり、提出書類には保険金請求書、 事故内容報告書、修理の見積書、自然災害を証明する写真が含まれます。ただし、これらの書類の作成は専門の業者に 依頼することが一般的です。保険会社の調査員が現場に出向くこともあり、調査員とのやりとりは注意が必要です。
[火災保険の申請方法]
まとめとして、自然災害で隣家に損害を与えたり、損害を受けたりした場合の保険について解説しました。 自然災害による損害が発生した場合、相手に過失がない限り損害賠償請求は難しいです。自分の家を守るためには、 現在の火災保険の見直しが重要です。ぜひ一度ご相談ください。
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